調剤報酬請求事務業務の従事者として必要な調剤報酬請求事務等の知識と技能のレベルを評価、認定することによって、その職業能力の向上と社会的地位の向上等に資することを目的としています。
特色
医薬分業で増大するニーズに対応
医療の質の向上を図る施策の一環として「医薬分業」が進むなか、保険薬局での請求事務業務が増大しています。こうしたニーズに対応するため、平成15年度より調剤報酬請求事務に関する教育訓練ガイドラインを策定し、当該認定事業を実施。請求事務処理技能に医療関連知識を加えることで、専門職としてのレベルの向上を図っています。
課程修了による技能認定
調剤報酬請求事務技能認定は、承認を受けた教育機関で、当財団が定めた所定の教育訓練ガイドラインに適合するカリキュラムで技能を習得し、当該教育機関の実施する修了試験に合格した方に対して技能を認定するものです。
修了試験実施要領
出題範囲 | 「調剤報酬請求事務技能認定申請資格に関する教育訓練ガイドライン」による |
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試験内容と実施方法 |
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合否の判定 | 学科・実技の各得点率90%以上 ※配点に関しては、評価比重を均等にし特定の項目に偏ることのないよう十分に考慮すること |
認定料 | 3,000円 |
調剤報酬請求事務技能認定申請資格に関する教育訓練ガイドライン(PDF:135KB)
調剤報酬請求事務技能認定に必要な教育内容のガイドラインがご覧いただけます。
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